居宅介護支援

居宅介護支援とは

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを代行してくれるサービスです。

要支援1~2、要介護1~5の認定を受けている人がサービスの対象で、利用者は介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。

サービスの目的

介護が必要な方の身体的・精神的な状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。

サービス内容

担当のケアマネジャーが、介護が必要な方からの相談や要望に応じてケアプランを作成し、それに沿って適切な介護サービスの事業者との調整を行います。

ケアプランとは、要支援、要介護認定を受けた人が介護サービスを利用するときに必要になる「介護サービスの利用計画書」のことを指します。
介護が必要な方が自立した生活をする上での希望や要望、「○○を一人でできるようになる」などの目標を設定し、達成に向けて利用すべき介護サービスの内容などが記載されたものになります。

ケアマネジャーは、ケアプランの作成後も月に1回以上は利用者の元へ足を運び、生活状況や目標の達成度に応じて、必要であればプランの見直しを行うなど、細かなマネジメントをしてくれます。
また、要介護認定の更新や変更届の市区町村への提出など、各種手続きの代行サービスも行います。

対象者と利用料

居宅介護支援サービスを受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。
ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。

利用方法

1.要介護認定を受ける

  • 要介護認定を受けていない人は、住んでいる市区町村の介護保険課または地域包括支援センター等に相談し申請手続きを行います。
    申請後、市区町村により指定された介護認定調査員が自宅に訪れ、要介護認定を取得する本人や家族の状況を調査します。その後、かかりつけ医の意見書をもとに、要介護度が認定されます。

2.住んでいる地域の居宅介護支援事業所を教えてもらう

  • 要介護認定の通知を受け、介護保険証を受け取ったら、市区町村窓口や地域包括支援センター、またはかかりつけの病院の地域連携室に問い合わせをし、住んでいる地域を担当している居宅介護支援事業所を教えてもらいます。

3.ケアマネジャーを選定する

  • 居宅介護支援事業所のスタッフによる説明を受けたら、ケアマネジャーを選定し、居宅介護支援サービスの利用を開始します。

ケアプラン作成の流れ

1.アセスメント

  • アセスメントとはケアプランを組み立てる前に、介護が必要な方の生活環境や状態の把握を目的とした情報収集のことです。
    介護が必要な方の症状や生活に支障をきたしている要因を深く理解するために、健康状態の確認や、普段の生活や現在の精神状態、さらには家族の状況を含めた細かい聞き取り調査が行われます。
  • ケアマネジャーは、アセスメントを通して現状確認を行った上で、介護が必要な方ができること・できないことを判別します。また、介護が必要な方の「なりたい自分の姿」「今後やりたいこと」などの要望も踏まえ、本人にとって最適なケアプランを作成していきます。
    介護が必要な方と家族のその後の生活が変わるため、どんなに小さな悩みや要望でも、アセスメントの段階できちんとケアマネジャーに伝えることが重要です。

2.サービス担当者会議を経てケアプランを決定

  • アセスメントを通して作成されたケアプランの原案をもとに、「サービス担当者会議」が行われます。ケアプランの原案に記載されたサービス内容に問題がないかどうか精査したり、情報交換を行ったりします。
  • サービス担当者会議は、介護が必要な方を含む家族と、ケアマネジャー、各サービス事業者が一堂に会する場です。
    会議中、主にケアマネジャーが進行しますが、身体状況や要望等は介護が必要な方本人や家族が話します。
    気になることがあれば積極的に質問をするようにしましょう。

3.ケアプランの作成と介護サービスの開始

  • サービス担当者会議での話し合い後、ケアマネジャーから介護が必要な方と家族に最終確認が行われ、内容を承諾すると正式なケアプランが作成されます。
    その後は作成されたケアプランに沿って、随時介護サービスの利用を開始します。

モニタリング

ケアマネジャーによるサポートは、ケアプラン作成だけではなく、実際にサービスの利用が始まると、その後は「モニタリング」と呼ばれる月1回以上の訪問と面接を行い、長期的にフォローしていきます。
介護が必要な方の身体状況や精神状態は、ケアプランを実行していく過程で刻一刻と変化する為、介護度の進行度や環境の変化などによって、できること・できないことが変わります。
作成当初のケアプランでは介護が必要な方の希望に沿わなくなる可能性があるため、そのようなときは、モニタリングの際にケアマネジャーと相談し、ケアプランの修正を依頼しましょう。
ケアプラン修正の際にも、作成時と同じようにサービス担当者会議が開かれます。不安点や疑問点があれば、直接サービス事業者に伝えることができます。
不明な点があればご気軽にご相談ください。

居宅介護支援事業所アンカー

営業時間:月~金(8:30~17:30)
土、日、祝日、12/29~1/3除く
電話番号:058-320-2280 (8:30~17:30)
E-Mail:kyotakukaigo@anchor-company.co.jp (24時間)

アクセス